ストレスチェック制度について
2015年12月から法令によりストレスチェックの実施が労働者50名以上の事業場で義務化されるました。まだ、その対応準備に追われているころもあると思いますが、既に自力での対応を諦めて、外部委託を検討しているところも多いようです。
そして外部依頼先として定期健康診断を依頼している医療機関を検討されている事業場も少なくありません。健康診断を依頼している医療機関であれば安心して任せられると思います。医療機関にせよ、その他の外部委託先にせよ、今一度その選択が職場の従業員に日頃言っているような「やらされ感」からの判断になっていないか問い直していただきたいと思います。「前向きに捉えてチャンスとして活かす」気持は残っていますか? 個人への対応は義務になっていることですので当然必要ですが、努力義務になっている職場ごとの集団分析の結果から職場改善を実施することに大きな意味があると思いますので、是非実施していただきたいと思います。
活き活き職場づくり研究所は、このストレスチェック制度を、多くの職場の従業員が働きがいを高め、活き活き職場を実現するチャンスになると感じており、外部委託先に業務を丸投げするのではなく、経営に活かした取り組みとして頂くことを切に願っております。
ストレスチェックの義務化とは
簡単に言えば、労働者のこころの定期健康診断です。身体の定期健康診断と同様に年に1回、自分のメンタルの状況を調べ、自覚するためのものです。 主な内容には、ストレスチェックテストの実施、産業医など医師による面接指導と就業上の措置、 職場環境改善があります。
ちなみに、身体の定期健康診断は企業に実施義務、労働者には受診義務がそれぞれありますが、ストレスチェックテストの場合、いまのところ、労働者50名以上の事業場に実施義務となりますが、労働者の受検も義務ではなく権利になっています。なお、50名未満の事業場では努力義務になり、実施に際しては助成金制度が準備されています(平成27年度分の届出期間は12月10日まで)。
- 2015年12月より、全労働者に対し毎年1回のストレスチェックテストの実施が法律で事業者の義務となります。
- 対象は、派遣社員等も含めた労働者50人以上の事業所。 ただし、就労1年未満、所定労働時間の3/4未満の労働者は受検対象外です。
- ストレスチェックと高ストレス者に対する面接指導の実施状況を、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要あります。
ストレスチェック制度の趣旨・目的
ストレスチェック制度の目的は、労働者に自身のストレス状況について気づきを促し、メンタル不調を未然防止することにあります。決して、メンタル不調者や高ストレス者のスクリーニングのためではありません。
事業者にとって労働者がメンタル不調のリスクを低減するということだけでもメリットのあることですが、せっかくストレスチェックテストを実施するなら、職場毎の集団分析とそれに基づく参加型職場改善活動まで取り組んで、職場の活性化に活用されることを、お勧めします。※集団分析は努力義務です。
参加型職場改善活動は、単に職場環境が改善される効果だけでなく、活動の取り組み方によっては、職場の一体感、主体性、働きがいの向上が図れる絶好の機会となります。しかし、進め方を間違えると職場がさらに疲弊してしまったり、従業員の働きがいの低下、場合によっては事業場に対する信頼感の低下につながる恐れがあると感じており、こういった職場の改善活動を進める際には、参加メンバーへのメンタルケアがとれる体制を整えておくことが大切との考えから、従業員支援プログラム(EAP)の構築をお勧めしております。
従業員のモチベーションや働きがいは、いまや重要な経営資源の一つという考え方は既にご承知とは思いますが、実際にどうしたらいいのか、具体的な施策が取れないところもあったのではないでしょうか?
★労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(1次予防)
★ 労働者自身のストレスへの気付きを促す
★ 職場改善、働きやすい職場づくりの推進
ストレスチェック検査から職場改善までの活動を定期的に取り組むことで、ストレス要因が低減し、事業の生産性向上につながることから、事業経営の一環としての取り組みが望ましい。
ストレスチェックの位置づけ
- すでに「産業医」「衛生管理者」が選任されていて、「衛生委員会」が活動していることが前提。
- 総合的なメンタルヘルス対策を「福利厚生活動の一環」ではなく、「経営活動の一環」と考える必要がある。
ストレスチェック実施の簡易モデルと提供サービスのイメージ
弊社のストレスチェック実施支援サービスは、ストレスチェックテストの実施、個人向けレポートと集団分析レポートの作成、およびカウンセラー等による予備的面談の実施までご支援致します。産業医など医師による面接指導以外の業務をご支援可能です。加えて、集団分析結果にもとづく、職場の改善活動の企画立案、実践支援もサポートしており、ご要望に応じてカスタマイズされたサービスをご提供しております。特に、職場の改善活動の企画立案・実践支援に関しては、製造業での参加型職場改善活動の企画・実践指導を得意としておりますが、学校、自治体関係、病院や介護関係など製造業以外の職場に関してもご相談を承っております。お気軽にお問合せ下さい。
弊社「活き活き職場づくり研究所」の調査票は、旧労働省委託研究「作業関連疾患の予防に関する研究」の成果である職業性ストレス簡易調査票を引用しており、厚生労働省の推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」に準拠しています。なお、集団分析に関しては「労働者のメンタルヘルス不調の第一次予防の浸透手法に関する調査研究」の成果である「新職業性ストレス簡易調査票(80項目)」を引用した事業場や部署の組織レベルでの評価を推奨しております。
実施スケジュール例(導入の目安)
※ 上記実施スケジュール例は、6月にストレスチェック実施し、その年中にストレスチェックの結果による職場改善活動の実施を想定しています。職場改善活動の実施まで含めた継続的な取り組みを考えるなら、概ね年内中には実施検討を勧めておくことをお勧めします。
※ ストレスチェック制度の業務委託のお申し込みは、できるだけ、ストレスチェック実施予定月の2か月前までにお願い致します。
ストレスチェックに関する様々な情報・トピックスについてもブログに随時掲載しています。よろしければご覧ください。